会則
北海道心理学会会則
(総則)
第1条 本会は北海道心理学会と称する。
第2条 本会は会員相互の連絡提携を図り、もって心理学に関する研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的のために次の事業を行う。
1.年次大会の開催
年次大会は研究発表会、総会および理事会を含むものとする。
2.機関誌「北海道心理学研究」の発行
北海道心理学研究の編集は、会長の任命する編集委員会の責任において行われる。
3.その他本会が適当と認めた事業
(会員)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.正会員
心理学の研究または応用に従事するか、もしくはそのいずれかに関係のあるもので正会員の紹介を得て入会を申し込み理事会で認められた者
2.名誉会員
本会の運営などに顕著な功労があった者で理事会が推薦し総会で認められた者
3.賛助会員
本会の趣旨に賛同する団体もしくは個人で理事会で認められた者
前3項以外の者で大会における研究発表の傍聴を希望する者は、一定の手続きを経て、当日に限り臨時会員として取り扱うことができる。
第5条
1.正会員と名誉会員は研究発表会において発表することができ、機関誌の配布を受けることができる。但し、年会費未納の正会員はこの限りではない。
2.名誉会員と賛助会員は総会に出席することができる。
第6条 会員は次の事由によってその資格を失う。
1.退会
2.死亡
3.除名
第7条
1.会員が一年以上会費を滞納したときには退会したものとみなすことができる。
2.会員が本会にとって不都合な行為をしたときには、理事会の議を経て会長が除名することがきでる。
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 1名
3.理 事 若干名
4.監 事 2名
5.幹 事 若干名
6.評議員 若干名
ただし役員は正会員とする。
第9条 会長は本会を代表し、総会、理事会および常任理事会の議長をつとめる。
第10条
1.副会長は会長を補佐し、会長に支障があったとき、会長の職務を代行する。
2.副会長は総会の承認を経て欠員とすることができる。
第11条
1.理事は理事会を構成して会務を執行する。
2.理事の一部を会長の指名により常任理事とすることができる。
第12条 監事は本会の会計を監査する。
第13条
1.幹事は会長および副会長を補佐し、学会事務局の運営にあたる。
2.幹事は理事をかねることができる。
第14条 評議員は評議員会を構成する。
第15条
1.会長と副会長は理事とする。
2.監事および評議員は理事をかねることができない。
第16条 会長は総会において無記名投票によって選出する。
第17条 副会長、理事、幹事および監事は選出された会長が指名し、その総会の承認を得るものとする。
第18条 評議員は理事会の推薦により総会で決定する。
第19条
1.会長、副会長、理事、幹事および監事の任期は、総会における会長の選出後の4月1日から2年後の3月31日までとする。
2.会長が引き続いて再選されることは認めない。ただし、副会長、理事、幹事および監事に関してはこの限りではない。
3.役員に欠員を生じたときは、その後任者を新たに選任する。その場合の役員の任期は、前任者の残余期間とする。
4.評議員については任期を定めない。
(組織)
第20条 本会の運営のため次の組織をおく。
1.総会
2.理事会
3.常任理事会
4.評議員会
第21条
1.総会は正会員をもって構成し、理事会が提示した案件を議決する。
2.総会の議決は出席者の過半数をもってする。
3.総会は会長が召集する。
第22条
1.理事会は理事をもって構成し、本会の運営に関して立案し、総会で承認された案件を実施する任にあたる。
2.理事会は会長が召集する。
第23条
1.常任理事会は会長、副会長および常任理事をもって構成し、理事会から委託された常時の職務を執行する。
2.常任理事会は会長が召集する。
第24条
1.評議員会は評議員をもって構成し、会長の諮問に応じ、または独自に会長に助言をなすものとする。
2.評議員会は会長が召集し、かつ会長はこれに列席するものとする。
3.2名以上の評議員が必要を認めたときは、会長に評議員会の召集を要求することができるものとする。
4.評議員会の議長は評議員会の出席者の互選とする。
第25条 名誉会員、評議員および監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただしその票決には加わらないものとする。
(会計)
第26条 本会の経費は下記のものでまかなう。
1.年度会費
2.寄付金
3.その他の収入
第27条
1.年度会費は、正会員は3,500円、賛助会員は10,000円とする。
2.名誉会員は年度会費を免除する。
3.道外在住の正会員は年度会費を1,500円とする。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事務局)
第29条
1.本会に事務局をおく。
2.特別な事由がある場合を除き、事務局は会長の所属機関内におくものとする。
(会則改正)
第30条
1.本会会則は総会に出席した正会員の3分の2以上の賛成があるとき変更することができる。
2.会員であって会則の改正を提案しようとする者は、総会に先だつ理事会に草案を予め提示するものとし、理事会はこれに参考意見を添えて総会に提出するものとする。
(付則)
本会会則は昭和53年6月10日をもって発効する。
改正 昭和59年11月11日
改正 平成21年10月25日
改正 平成22年10月10日
改正 平成24年9月29日
改正 平成26年11月30日
改正 令和2年11月15日