北海道心理学会奨励賞表彰規定

北海道心理学会では、若手研究者を育成し研究発表を奨励すると共に、本会の研究の質の向上を目的とした奨励賞を、以下の通り設けています。

北海道心理学会奨励賞表彰規定

第1章 総則

第1条 北海道心理学会の若手研究者を育成し、その研究を奨励することを目的として北海道心理学会奨励賞(以下,奨励賞と略す)を設ける。
第2条 奨励賞は毎年1回開催される北海道心理学会大会において発表された研究のうち、特に優秀なものを選びその発表者に贈呈する。
第3条 表彰する研究は、原則として毎年2編とするが、編数は理事会の評決により変更することができる。
第4条 奨励賞では各発表研究を表彰し、研究ごとに賞状ならびに副賞を授与する。
第5条 奨励賞の選考は、大会における口頭発表と発表要旨ならびに各発表セッション座長の推薦を資料として行う。
第6条 奨励賞は次年度の総会において発表し授与する。

第2章 選考委員会

第7条 選考委員は本学会会員の中から若干名を理事会において選出し、会長が委嘱する。
第8条 選考委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第9条 選考委員会委員長は本会会長が指名する。
第10条 奨励賞の選考は選考委員の投票あるいは審議によって選出し、理事会において決定する。

第3章 資金および経理

第11条 奨励賞の贈呈のために要する経費は、別に設ける北海道心理学会研究奨励賞基金により行う。

第4章 補足

第12条 この規程は、平成6年9月4日から施行する。
第13条 この規程を変更する場合は、理事会の議決を経ることを要する。